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回答一覧

  • Q1. 年金の受給者が死亡したときの届け出はどうすればよいのでしょうか。

    A1. 死亡した日から一定期間以内(厚生年金:10日、「国民年金:14日)に年金受給権死亡届を出します。
    すでに老齢年金を受けている人、老齢年金の受給資格のある60歳~65歳未満の人が死亡した場合は、「年金受給権死亡届」を出します。年金の未支給分がある場合は、遺族は同時に未支給分の請求をすることもできます。また、老齢年金受給者が亡くなった場合は、受給資格のある遺族は遺族年金も受けられます。


    【■年金受給者の死亡の届け出のしかた】
    届け出先国民年金:故人の住所地の市区役所・町村役場
    厚生年金:社会保険事務局の事務所または年金相談センター
    届け出る人「年金受給権死亡届の場合...家族、同居人、家主など
    「未払い分請求」の場合...生計同一の遺族で次の順番になります
    @配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹
    必要なもの・故人の年金証書
    ・戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
    ・預金通帳(未支給分振込み用)・印鑑

  • Q2. 健康保険から葬祭の費用が支給されると聞きましたが、手続きが必要ですか?

    A2. 申告制なので、忘れずに手続きをしましょう。

    ●国民健康保険の場合国民健康保険(国保)の被保険者が死亡した場合は、被保険者の葬儀をとり行った人に「葬祭費(支給額は自治体によって異なる)」が支給されます。

    【葬祭費の申請のしかた】

    申請:被保険者の住所地の市区役所・町村役場
       ※後期高齢者医療保険の場合は、窓口が異なる場合がありますので
        ご確認ください。

    申請期限:死亡した日または葬儀を行った日から2年以内

    申請する人:喪主あるいは申請にふさわしい近親者

    必要なもの:国民健康保険証・葬儀費用の領収書または、会葬礼状など・印鑑・口座番号の
          メモなど
          ※市区町村によって異なります。事前に問い合わせを。

    ●健康保険の場合健康保険の被保険者が死亡した場合は、一律5万円の「埋葬料」が遺族に支給されます。遺族がいなければ埋葬を行った人に埋葬にかかった費用(上限5万円)が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡した場合は、一律5万円の「家族埋葬料」が支給されます。

    【埋葬料の申請のしかた】

    申請先:被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、または勤務先の健康保険組合

    申請期限:死亡した日から2年以内

    申請する人:喪主あるいは申請にふさわしい近親者。家族埋葬料の場合は、被保険者。

    必要なもの:健康保険証・埋葬許可書か死亡診断書のコピー・葬儀費用領収書(遺族以外が申請
          する場合)・印鑑・振込先口座番号 

  • Q3. 世帯主の夫が亡くなりました。届け出が必要でしょうか?

    A3. 「世帯主変更届」の届け出が必要です。

    世帯主が死亡した場合は、住民票のある役所に「世帯主変更届」を出さなければなりません。新しい世帯主は、その家の生計を維持する人がなるのが一般的です。たとえば、配偶者である夫が死亡したあと、長男の収入によって生計が維持されるのであれば、世帯主は長男となります。世帯主が死亡した場合でも、以下のような場合は「世帯主変更届」を出す必要はありません。
    1、その家に世帯員(家族)が1人しかいない場合。
    2、2人以上いる場合でも「母親と小学生の子ども」というように新しく世帯主になる人が
      明らかな場合。

    【世帯主変更届の届け出のしかた】

    届け出先:住所地にある市区役所・町村役場

    届け出期限:変更があった日から14日以内

    届け出る人:新しい世帯主か世帯員(家族)、または代理人

    必要なもの:届出人の印鑑(身分証が必要なこともあります)

  • Q4. 夫が亡くなり、旧姓に戻ろうと思っています。子どもの姓と戸籍も変えたいのですが。

    A4. 旧姓に戻りたいときは「復氏届」を役所に出します。子どもの姓と戸籍を変えたい場合には、「子の氏変更許可申立書」を家庭裁判所に出します。配偶者が死亡すると、婚姻関係は解消され、「復氏届」を出すと、旧姓に戻ると共に、結婚前の戸籍に戻ります。
    結婚前の戸籍に戻りたくない場合やその戸籍が除籍になっている場合には、新しく戸籍をつくることができ、本籍地も自由に選択できます。なお、本人に子どもがいる場合、「復氏届」は本人のみに適用されるため、届けを出しても子どもの姓と戸籍はもとのままです。
    子どもを親と同じ姓にし、同じ戸籍に入れたいときには、「子の氏変更許可申立書」を家庭裁判所に出します。詳しくは子どもの住所地の家庭裁判所に確認してください。

    【復氏届の届出のしかた】

    届け出先:住所地または本籍地の市区役所・町村役場の戸籍係

    届け出る人:旧姓に戻す本人

    必要なもの:戸籍謄本、印鑑、実家の戸籍謄本(結婚前の戸籍に戻る場合)

  • Q5. 死亡診断書はどんなときに必要になりますか?

    A5. 公的年金や健康保険、生命保険、損害保険などの手続きの際に必要になります。
    死亡診断書は死亡時に病院で発行されます。火葬許可証をとる際に役所に原本を提出するので、一通しかとらないと手元には残りません。保険・年金などの手続きで死亡診断書が必要になる場合は病院で再発行してもらいます(一通数千円程度。病院によって異なります)。年金関係の手続きは、死亡診断書の代わりに「死亡届記載事項証明書」でよい場合もあります。役所(一定期間が過ぎると法務局)で数百円でとることができます。
    ※死亡診断書は、手続きによって、原本でないといけない場合、コピーでよい場合、原本を持参してその場でコピーしてもらう場合、専用の用紙がある場合などさまざまです。病院で再発行をしてもらう場合は、原本が何通必要か確認しましょう。

    【死亡診断書が必要となる手続き】

    ・国民年金(遺族基礎年金・寡婦年金)
    ・厚生年金(遺族厚生年金)
    ・共済年金(遺族共済年金)
    ・労災保険(葬祭料・遺族補償年金・死亡一時金)
    ・生命保険、簡易保険(死亡保険金)
    ・自賠責保険(賠償保険金)
    ・健康保険(埋葬料)

    ※ケースによって不要の場合もあります。手続き前にお問い合わせください。

  • Q6. 手続き等で実印は必要でしょうか?登録の方法は?

    A6. 遺産分割協議書の作成や相続財産の名義書換の際には、A6印鑑登録証明書が必要になります。
    印鑑登録は市区役所・町村役場で行います。
    遺産分割協議書の作成の際や、故人の預貯金の解約、不動産の所有権移転登記など、相続関係では印鑑登録された実印が必要な場合が多いので、実印は用意しておくとよいでしょう。印鑑登録は15歳以上の人であればでき、1人1個に限って登録可能です。登録は、即日に交付されます。

    ●実印登録に適した印鑑の条件
    @一辺の長さが8mm以上25mm以下の正方形の枠内におさまること
    A印影(印鑑を押したときの形)は、外枠があれば、四角、丸形でも可
    B印鑑の文字は戸籍上の姓名が一般的

    ●実印登録ができない印鑑
    @ゴム印やシャチハタ、スタンプなど材質が変形しやすいもの
    A氏名以外の刻印が入っているもの 
    B印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
    C外枠がないもの

    【印鑑登録のしかた】

    登録先:住民登録をしている市区役所・町村役場

    登録する人:本人自ら登録に行くことが原則。「すでに印鑑登録を受けた人が保証人に登録する人、なって登録する」「代理人に登録を依頼する」こともできるが、代理人の
    場合、即日交付はできない。

    必要なもの:・実印の登録のできる印鑑必要なもの・本人確認書類(顔写真入りの証明書。官公署が発行している免許証、パスポートなど。健康保険証や銀行通帳等は不可)

  • Q7. 故人の戸籍謄(抄)本の請求方法を教えてください。本籍地が遠い場合はどうしたらよいでしょうか?

    A7. 戸籍すべての写しを「戸籍謄本」、必要とする個人についてのみの写しを「戸籍抄本」といい、いずれも本籍地で交付されます。本籍地がわからない場合は、「住民票の本籍入り」を取って確認するとよいでしょう。多くの手続きに必要になるものなので、何通必要になるかをあらかじめ確認し、まとめて取るとよいでしょう。

    【戸籍謄(抄)本の請求のしかた】

    請求先:本籍地の市区役所・町村役場

    請求にいく人:本人あるいは代理人

    必要なもの:地方自治体によって多少異なるため、事前に請求先にご確認ください。

    【戸籍謄(抄)本の郵送での請求のしかた】

    次のものを同封し、本籍地の市区役所・町村役場に封書で請求します。市区町村によっては、HP上で記入例や記入用紙を公開している場合もあります。

    手数料:定額小為替、または現金書留で送ります。

    返信用封筒:自分の宛名を書きます。

    請求書:以下の事項を箇条書きにします。
        ・表題は「請求書」とします・請求者の住所・氏名・戸籍筆頭者名
        ・筆頭者との続柄・謄本、抄本の別と必要通数
        抄本の場合は、必要とする個人名、使用目的、請求者の署名、捺印

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