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  • Q1. 故人に借金がありました。借金も相続するのですか?

    A1. 相続の放棄や限定承認の手続きをすれば、借金を、全部または一部相続しないですみます。

    相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、相続すれば、借金の返済義務を負うことになります。そこで、故人の遺した借金で苦しむことのないよう、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄の3つの中から相続方法を選ぶことができます。

    ■相続の選択肢

    【単純承認】
    すべての権利・義務を無条件に引き継ぐ(借金も含む)
    ⇒手続きは不要

    【限定承認】
    プラス財産の範囲内でマイナス財産を受け継ぐ
    ⇒相続開始を知ったときから3ヶ月以内に意思表示し、手続きする

    【相続の放棄】
    相続を放棄し、最初から相続人とならない
    ⇒相続開始を知ったときから3ヶ月以内に意思表示し、手続きする

    ■単純承認とみなされてしまう場合

    下記の場合は、単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄はできなくなります。
    ・3ヶ月間何もしないでいたとき
    ・相続の選択をする前に遺産の一部または全部を処分したとき
    ・限定承認や相続放棄をしたあとでも、遺産の一部または全部を隠したとき
    ・限定承認する際に財産の一部を隠して財産目録に書かなかったとき

  • Q2. 故人の借金がどれくらいあるのかわかりません。

    A2. 限定承認の手続きをしておけば、借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続できます。

    限定承認は、プラス財産の範囲内にかぎり、マイナスの財産(借金等の返済義務)を相続します。したがって、借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続でき、借金のほうが多ければ返済義務は相続したプラス財産の範囲内に限られ、それ以上の返済義務からは免れることができます。限定承認は相続人全員の合意がなければできず、財産目録の作成も必要なので、3ヶ月以内で手続きできないことも多いようです。その場合は、期間の延長を家庭裁判所に事前に申請します。

    ■申術のしかた

    申術する人:
    相続人全員(相続放棄者がいるときは、その人を除いた全員)

    申術期限:
    相続の開始を知った日から3ヶ月以内

    申術先:
    相続開始地(被相続人が死亡した住所地)を管轄する家庭裁判所

    必要なもの:
    @被相続人の戸籍謄本(除籍を含む)
    A相続人全員の戸籍謄本
    B財産目録
    C相続人全員の印鑑

  • Q3. 借金のほうが多い遺産も相続しなくてはならないのですか?

    A3. 相続放棄をすれば、故人の借金返済の義務から免れることができます。

    相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は、あくまでも相続人の自由意志で行います。借金のほうが多い財産だとわかった場合や、他の人に遺産をゆずりたい場合などに選択されることが多い相続方法です。遺贈(遺言で財産を贈られること)された人も、受取を放棄することもできます。なお、死亡保険金や死亡退職金は、相続放棄した人も受け取ることができます。ただし、死亡保険金・死亡退職金の相続税の非課税枠(500万円ずつの控除)の利用はできません。

    ■相続放棄の利点と注意点

    利点:
    故人の借金の返済義務から免れることができる

    注意点:
    ・子や孫に代襲相続はできない
    ・詐欺・脅迫以外の理由では撤回できない
    ・法定相続人のための非課税枠を失う

    ■申述のしかた

    申述する人:
    相続放棄をする人

    申述期限:
    相続の開始を知った日から3ヶ月以内

    申述先:
    相続開始地(被相続人が死亡した住所地)を管轄する家庭裁判所

    必要なもの:
    @被相続人の戸籍謄本(除籍も含む)
    A放棄する相続人の戸籍謄本
    B印鑑

  • Q4. 父の遺産の相続権を放棄すれば、自分の遺産はそっくり母のものになりますか?

    A4. 遺産の相続権を放棄しても、お母様のものにはなりません。お母様の相続分を多くしたいなら、相続した財産を譲渡するとよいでしょう。

    相続放棄した場合の他の相続人への影響は、相続人の構成によって異なります。

    例1)相続人が母と子A・Bの3人の場合

    子Aが相続放棄すると、その分は子Bの分となります。

    【放棄前】
    母1/2、子A1/4、子B1/4

    【子Aが相続放棄すると】
    母1/2、子B1/2

    例2)相続人が母と子の2人の場合

    子が相続を放棄すると、その分はこの次に相続権のある人に移ります。

    【放棄前】
    母1/2、子B1/2

    【子が相続放棄し、亡父の両親が相続人になる】
    母2/3亡父の両親など1/3

    【子が相続放棄し、亡父の両親も死亡していれば、亡父の兄弟が相続人になる。】
    母3/4、亡父の兄弟姉妹1/4

  • Q5. 子どものいない妻は夫が亡くなった後、 義父の財産を相続できますか?

    A5. 妻は夫の両親と親子関係はないので、夫の両親の遺産を相続することはできません。

    夫に先立たれた場合、子どもがいれば「代襲相続人」として相続権を引き継いで、夫の父(子どもにとっては祖父)の遺産を相続することができますが、妻は夫の相続権を引き継ぐことはできません。

    <亡夫の父が亡くなった場合の相続人>

    @亡くなった父の配偶者(夫の母)・夫の兄弟・夫の子(夫の代わりで代襲相続する)

    A(@がいないとき)亡くなった父の両親

    B(1も2もいないとき)亡くなった父の兄弟姉妹

    妻が義父の家業に貢献していたり、夫の死亡後も義父の仕事を手伝ったりしていて、遺産を相続したい(させたい)場合には、夫の父と養子縁組をするか、遺言によって一定の財産を遺贈してもらうという方法が考えられます。

  • Q6. 離婚訴訟中に夫が死亡してしまいました。妻に相続権はありますか?

    A6. 離婚訴訟中でも、夫の遺産を相続することができます。

    離婚訴訟中でも、離婚の判決が確定するまでは法律上配偶者なので、妻に相続権があります。ただし、例外的に相続できない場合もあります。

    ●相続できない場合

    @夫が財産の全額を妻以外の者に生前贈与していた

    A夫が財産の全額を遺言により、妻以外の者に遺贈することを決めていた。

    【対策など】

    ⇒全財産が妻以外の者に贈与または遺贈すると、妻の遺留分を侵害することになるので、妻は「遺留分減殺請求」を行って遺留分(原則法定相続分の1/2)を得ることができます

    B妻に対して「推定相続人の廃除※」がされていた

    【対策など】

    ⇒妻は相続する権利を失っているので、相続できません。


    ※「推定相続人の廃除」…相続人が故人を虐待した、故人に重大な侮辱を加えた、著しい非行があった等の場合に、家庭裁判所の審判で、その相続人の相続権を剥奪すること。

  • Q7. 交通事故で死亡した夫の損害賠償金の示談が再婚後成立しそうなのですが、相続できますか?

    A7. 再婚しても、相続することができます。

    夫の死亡時点で配偶者であったものは、死亡時点で遺産の相続人として確定し、相続が開始します。その後再婚等により関係が変更されてもいったん開始した相続に影響は及びません。

  • Q8. 再婚同士で結婚しました。妻の連れ子にも相続権を与えたいのですが。

    A8. 連れ子と養子縁組するか、遺贈または死因贈与を行います。

    現在の妻の連れ子は、実子ではないので、そのままでは連れ子に相続させることはできません。したがって、あなたが亡くなった場合の相続人は、現在の妻と、先妻との間にできた実子となります。連れ子に財産を相続させるには、養子縁組を行うか、遺贈・死因贈与という方法をとることが考えられます。

    【養子縁組】
    連れ子と養子縁組すると、養親は養子を実子と同じように看護養育する義務を負い、親権の行使ができるほか、養親が死亡したときは実子と同様に相続人となります。

    【遺贈】

    遺言によって遺産を無償で継承させること。実子の遺留分を侵害することのないように注意が必要です。

    【死因贈与】
    「私が死んだらあなたに○○をあげます」というような契約。贈与者が死亡すると贈与が確定する。遺贈は贈与者が遺言で一方的に決めるが、死因贈与は、生前に死後に贈与が行われる旨の契約文書を作成し、贈与者・受贈者双方が理解している必要があります。

  • Q9. わが子同然に育てた養子がいます。入籍していないのですが、相続させることはできますか?

    A9. 入籍(養子縁組)していない子には、子としての相続権はありません。実子同様に相続させたい場合には、養子縁組や遺贈の方法をとります。

    ■養子縁組
    養子縁組した子は、嫡出子となるので、実子と全く同じ相続権となります。

    【養子縁組の手続き】
    養親と養子になろうとする者の間で、縁組が合意されていることが必要です。

    養子になろうとする者の年齢
    ・成人 ⇒手続き方法:市区町村役場に「養子縁組届」を提出する

    ・未成年⇒手続き方法:@家庭裁判所で養子縁組の許可を得る。
                ※15歳未満の場合、法定代理人による縁組の承諾が必要
               A市区町村役場に「養子縁組届」を提出する

    ■遺贈
    遺言を作成し、その遺言の中で、養子縁組をしていない子にも実子と同じ相続分を残すことを指定する方法です。

    ※相続税上の養子の数の制限
    相続税の計算の際、法定相続人の数が多いほど非課税限度額が大きくなります。したがって、不当に相続税負担をのがれることを避けるために、法定相続人に含める養子の数には制限があります。

    ・被相続人に実子がある場合:1人
    ・被相続人に実子がない場合:2人

    ただし、次の4つの場合は、実の子として扱われるため、制限には該当せず、すべて法定相続人に含めます。
    @被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
    A被相続人の配偶者の実の子(連れ子)で被相続人の養子となっている人
    B被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で被相続
     人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
    C被相続人の実の子、養子又は直系卑属(子、孫)が既に死亡しているか、相続権を失ったた
     め、その子などに代わって相続人となった直系卑属

  • Q10. 幼少のころに叔母夫婦の養子となったのですが、 実父母の財産も相続できますか?

    A10. 「普通養子」であれば、実親の財産も相続できます。「特別養子」の場合は、実親の財産は相続できません。

    養子縁組の方法には2種類あり、実親の財産を相続できるかは、どちらの養子縁組かによって異なります。

    【普通養子縁組】

    養親との関係:縁組成立の日から養親の嫡出子となり、養親の苗字を名乗ります。
    実親との関係:継続
    養親死亡時の相続権:あり
    実親死亡時の相続権:あり
    養親の扶養義務:あり
    実親の扶養義務:あり

    【特別養子縁組】

    養親との関係:縁組成立の日から養親の嫡出子となり、養親の苗字を名乗ります。
    実親との関係:消滅
    養親死亡時の相続権:あり
    実親死亡時の相続権:なし
    養親の扶養義務:あり
    実親の扶養義務:なし

    ※特別養子縁組とは…原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

  • Q11. 父の死後に生前認知していた子がいることがわかりました。相続権はありますか?

    A11. 認知されていれば相続権がありますが、相続分は嫡出子の2分の1です。

    正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを「非嫡出子」といい、父に「認知」されている非嫡出子は、認知した父の遺産を相続できます。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。

    ●父に認知した非嫡出子がいるかどうかを調べる方法

    戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)を調べます。非嫡出子を父が認知すると、父の戸籍の身分事項欄にその事実が記載されます。

    ●認知されていない非嫡出子の場合は

    父が認知せずに亡くなった場合は、非嫡出子側で認知の訴を起こし、法律上の親子関係であることを認めてもらう必要があります。認知の訴が認められれば、すでに遺産分割が済んでしまっている場合でも、ほかの相続人に共同相続人としての権利を主張することができます。

  • Q12. 故人に身寄りがない場合、血縁関係でなくても相続できると聞きましたが…

    A12. 「特別縁故者」は申し出により、財産の全部または一部を取得することができます。

    故人に身寄りがなく、遺言がない場合などは、その財産は国のものになります。ただし、特別縁故者がいる場合は、申し出により、財産の全部または一部を取得することができます。なお、相続財産の分与を受けた特別縁故者は、相続税を納める必要があります。

    ■特別縁故者

    【内縁の妻や縁組していない養子など】
    故人と生計を共にしていた等、生活関係は密接でありながら、民法上の相続権のない者

    【故人を介護した人など】
    故人の謝意を推定し、故人が遺言したとすると、その人に財産を遺贈しただろうと思われる者

    【故人から格別の庇護を受けてきた人など】
    故人が遺言したとすると、その人に財産を遺贈しただろうと思われる者


    そのほかの人でも、家庭裁判所が財産分与を認める場合もあります。

    ■特別縁故者の相続財産分与の手続き

    申し立て場所:家庭裁判所

    申し立て期限:
    家庭裁判所が相続人の捜索を始めて、2ヵ月後〜5ヶ月以内が申し立て期限。
    期限を過ぎると申し立てが無効になる。

    審判手続き:
    ・家庭裁判所は、申し立て期限が過ぎると審判手続きを開始する
    ・数人の申し立て人があった場合には、併合して審理する
    ・審判では、縁故関係の具体的内容や濃淡、申立人の年齢、職業、性別、遺産の種類、
     金額、被相続人の意思等、一切の事情を考慮して分与の程度が決められる


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