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- Q1. 故人の所得税の申告期限を教えてください。
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A1. 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をしなければなりません。
故人の所得税の申告を準確定申告といい、死亡した年の1月1日から死亡した日までの収入が対象となります。すべての方が申告が必要なわけではありません。
■準確定申告が必要な場合
会社員等:
@2ヶ所以上から給与を受けていたとき
A給与収入が2,000万円を超えていたとき
B給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき
C同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸付金の利子、家賃などを受け
取っていた場合
D10万円以上の医療費を支払ったとき(5年前の医療費まで有効)
E今まで確定申告をしていたとき
@〜Eに当てはまらない方は、死亡退職した時点で勤務先で年末調整されます。
自営業・年金生活者等:
@死亡した年の1月からの所得が控除の合計額を超えたとき
A10万円以上の医療費を支払ったとき(5年前の医療費まで有効)
※1月1日〜3月15日の間に死亡した場合は、前年の確定申告が済んでいるかどうか確認しましょう。
■準確定申告のしかた
どこに:
故人の死亡当時の納税地の税務署
申告する人:
相続人
必要なもの:
※詳細は税務署にお問い合わせください。
・故人の源泉徴収票
・相続人全員の認印
・控除の証明書や領収書(医療費、社会保険料、生命保険料等)
・申告者を確認できるもの(免許証等)その他今まで確定申告時に必要だった資料
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- Q2. 故人の自己負担分の医療費を所得から控除できると 聞いたのですが…。
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A2. 医療費が10万円を超えた場合などは、準確定申告時に所得から控除されます。
■対象となる医療費
対象となる金額(医療費控除額):
10万円から最高200万円
(その年の所得金額の合計が200万円未満の場合は所得の5%の金額)
対象となる医療費等(領収書が必要です):
・病院に支払った診察料
・治療費
・入院費
・薬局で買った医薬品(治療・療養に必要なものに限る)
・あんま・鍼灸などの施術費(治療のために限る)
・老人訪問看護ステーションの利用費
・義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
・通院交通費
・おむつ代(6ヶ月以上寝たきりの場合)など
※5年前のものまで還付請求できます。
※扶養家族のために支払った医療費も合算できます。
■申請のしかた
どこに:
故人の死亡当時の納税地の税務署
■必要なもの
・医療費の領収書等
・給与所得のあった人は源泉徴収票(原本)
※詳しくは税務署にお問い合わせください。
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- Q3. 故人に多額の医療費がかかりました。申告をすれば戻ると聞きましたが、どうすればよいですか。
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A3. 医療費が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から療養費の払い戻し(高額療養費制度)があります。
高額療養費は一般的には申請が必要ですが、健保組合等によっては、医療費を支払った2〜6ヶ月後に高額療養費の払い戻し案内が送られてきたり、自動的に払い戻されたりする場合もあります。健保組合等に確認してみましょう。
■高額療養費の対象
・一人で多くの医療費がかかった場合
同じ月に同一医療機関で同一の診療を受け、同一自己負担額が一定額を超えたとき
・同一世帯の2人以上で多くの医療費がかかった場合
同一世帯で同じ月に自己負担額が一定額を超えた患者が2人以上いた場合
・同一世帯で年4回以上高額療養費に該当した場合
4回目から自己負担額が引き下げられる
※「一定額」…自己負担限度額は、年齢・収入によって異なりますので、加入している健保組合、社会保険事務所、市町村役場の国民健康保険課等に確認してください。
■高額療養費の申請のしかた
どこに:
健保の場合…健康保険組合もしくは社会保険事務所
国保の場合…市区町村役場
必要なもの:
・健康保険証
・国民健康保険証
・印鑑
・医療機関の領収書(コピー)
・故人の戸(除)籍謄本
・申請人の戸籍謄本
・振込先口座番号