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  • Q1. 故人の所得税の申告期限を教えてください。

    A1. 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をしなければなりません。

    故人の所得税の申告を準確定申告といい、死亡した年の1月1日から死亡した日までの収入が対象となります。すべての方が申告が必要なわけではありません。

    ■準確定申告が必要な場合

    会社員等:
    @2ヶ所以上から給与を受けていたとき
    A給与収入が2,000万円を超えていたとき
    B給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき
    C同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸付金の利子、家賃などを受け
     取っていた場合
    D10万円以上の医療費を支払ったとき(5年前の医療費まで有効)
    E今まで確定申告をしていたとき

    @〜Eに当てはまらない方は、死亡退職した時点で勤務先で年末調整されます。

    自営業・年金生活者等:
    @死亡した年の1月からの所得が控除の合計額を超えたとき
    A10万円以上の医療費を支払ったとき(5年前の医療費まで有効)

    ※1月1日〜3月15日の間に死亡した場合は、前年の確定申告が済んでいるかどうか確認しましょう。

    ■準確定申告のしかた

    どこに:
    故人の死亡当時の納税地の税務署

    申告する人:
    相続人

    必要なもの:
    ※詳細は税務署にお問い合わせください。
    ・故人の源泉徴収票
    ・相続人全員の認印
    ・控除の証明書や領収書(医療費、社会保険料、生命保険料等)
    ・申告者を確認できるもの(免許証等)その他今まで確定申告時に必要だった資料

  • Q2. 故人の自己負担分の医療費を所得から控除できると 聞いたのですが…。

    A2. 医療費が10万円を超えた場合などは、準確定申告時に所得から控除されます。

    ■対象となる医療費

    対象となる金額(医療費控除額):
    10万円から最高200万円
    (その年の所得金額の合計が200万円未満の場合は所得の5%の金額)

    対象となる医療費等(領収書が必要です):
    ・病院に支払った診察料
    ・治療費
    ・入院費
    ・薬局で買った医薬品(治療・療養に必要なものに限る)
    ・あんま・鍼灸などの施術費(治療のために限る)
    ・老人訪問看護ステーションの利用費
    ・義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
    ・通院交通費
    ・おむつ代(6ヶ月以上寝たきりの場合)など

    ※5年前のものまで還付請求できます。
    ※扶養家族のために支払った医療費も合算できます。

    ■申請のしかた

    どこに:
    故人の死亡当時の納税地の税務署

    ■必要なもの

    ・医療費の領収書等
    ・給与所得のあった人は源泉徴収票(原本)

    ※詳しくは税務署にお問い合わせください。

  • Q3. 故人に多額の医療費がかかりました。申告をすれば戻ると聞きましたが、どうすればよいですか。

    A3. 医療費が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から療養費の払い戻し(高額療養費制度)があります。

    高額療養費は一般的には申請が必要ですが、健保組合等によっては、医療費を支払った2〜6ヶ月後に高額療養費の払い戻し案内が送られてきたり、自動的に払い戻されたりする場合もあります。健保組合等に確認してみましょう。

    ■高額療養費の対象

    ・一人で多くの医療費がかかった場合
     同じ月に同一医療機関で同一の診療を受け、同一自己負担額が一定額を超えたとき

    ・同一世帯の2人以上で多くの医療費がかかった場合
     同一世帯で同じ月に自己負担額が一定額を超えた患者が2人以上いた場合

    ・同一世帯で年4回以上高額療養費に該当した場合
     4回目から自己負担額が引き下げられる

    ※「一定額」…自己負担限度額は、年齢・収入によって異なりますので、加入している健保組合、社会保険事務所、市町村役場の国民健康保険課等に確認してください。

    ■高額療養費の申請のしかた

    どこに:
    健保の場合…健康保険組合もしくは社会保険事務所
    国保の場合…市区町村役場

    必要なもの:
    ・健康保険証
    ・国民健康保険証
    ・印鑑
    ・医療機関の領収書(コピー)
    ・故人の戸(除)籍謄本
    ・申請人の戸籍謄本
    ・振込先口座番号

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