葬儀に関するQ&A

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回答一覧

  • Q1. 故人の預貯金は下ろせますか?

    A1. 原則として、名義変更するまで預金は引き出せません。

    ●故人名義の預金の引き出し

    金融機関は預金者の死亡を知ると、遺産を保全するために口座を凍結するため、預金は引き出せなくなります。しかし、葬儀費用が必要な場合など故人の預金を引き出せないと困る場合もあり、預金の引き出しが可能な場合もあります。金融機関によっても対応は異なるので、窓口で相談してみましょう。

    <故人名義の預金を引き出す際の必要書類等>

    そろえる書類:
    @故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
    A法定相続人全員の戸籍謄本
    B法定相続人全員の印鑑証明書
    C支払い目的がある場合は見積書など(たとえば葬儀費用の場合は「葬儀費用見積書」)
    Dその他(銀行によって異なる)

    手続きにいく代表者が持参するもの:
    @代表者の実印
    A故人の預金通帳、通帳の届出印、キャッシュカードなど

  • Q2. 故人の預貯金の名義変更のしかたを教えてください。

    A2. 名義変更は遺産分割協議書などを添えて手続きします。

    ●故人の預貯金の名義変更

    金融機関に備え付けの「名義変更依頼書」に、故人の住所・氏名、相続人全員の住所・氏名、故人との続柄などを記入して押印し、添付書類とともに提出します。
    同時に金融機関備え付けの「死亡届」を提遺產分割協議書出する場合もあります。必要書類や手続きは、金融機関によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

    <手続きに必要なもの>
    @依頼書
    A死亡届
    B遺產分割協議書
    C遺言書があるときはその写し
    D故人の除籍謄本
    E相続人全員の戸籍謄本
    F各相続人の印鑑証明など

  • Q3. 故人の土地や株式を相続した場合はどうすればよいのですか?

    A3. 相続した不動産は登記申請をし、株式は名義書き換えをしておきます。

    ●不動産の登記

    不動産を相続することになったら、所有権移転登記をします。遺産分割協議が相続後すぐにできない場合には、とりあえず相続人全員の共有として登記しておき、分割協議がすんでから、各人の取得分を登記します。

    ■不動産登記の申請のしかた

    申請する人:
    不動産を取得した人、または代理人

    申請先:
    登記する不動産の住所地を管轄する登記所(地方法務局、支所、出張所)

    必要なもの:
    @登記申請書
    A故人の除籍謄本
    B相続人全員の戸籍謄本
    C相続人全員の住民票抄本
    D相続人全員の印鑑証明書
    E遺産分割協議書または遺言書
    F固定資産税評価額証明書
    G登記簿謄本または権利証
    H印鑑
    I登録免許税(登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%)
    J委任状(司法書士などに申請を依頼する場合)

    ●株式の名義変更

    株式を取得したら、株主の名義書換をします。株主の変更を届け出ておかないと、配当金の支払いや株主割当増資の通知も受け取れません。

    ■株式の名義変更手続きのしかた

    手続き先:
    株式の発行会社、株式業務代行の信託銀行、証券会社

    必要なもの(遺産分割協議書による相続の場合):
    @株主名義書換請求書
    A遺産分割協議書
    B故人の除籍謄本
    C相続人全員の戸籍謄本
    D相続人全員の印鑑証明書

    必要なもの(遺贈の場合):
    @株主名義書換請求書
    A遺言書の写し
    B故人の除籍謄本
    C遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書など

  • Q4. 車を相続しました。名義変更は必要ですか?

    A4. 車については移転登録手続きが必要です。

    車は、土地・建物と同様な扱いになっているため、解体する以外は、遺産分割協議書が必要です(廃車する時も同様)。軽自動車の場合は、世帯全員分の戸籍謄本があればよいので、遺産分割協議書は必要ありません。わからないことがあるときには運輸支局自動車検査登録事務所で相談してみましょう。全国に事務所・支所があります。

    ■名義変更のしかた(普通自動車の場合)

    手続きに行くところ:
    運輸支局、自動車檢查登錄事務所

    手続きに必要なもの:
    @相続人の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
    A故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
    B印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    C実印
    Dある場合は遺言書
    E遺產分割協議書
    F移転登録申請書
    G自動車檢查証
    H自動車税申告書
    I自動車購賠償責任保險証明書
    J手数料納付書

  • Q5. 公共料金等の名義変更はどうすればいいですか?

    A5. 相続と関わりなく変更できる名義は、速やかに名義変更の手続きをしておきましょう。
    公共料金などの支払いが故人名義の口座から引き落とされている場合、なくなった時点で引き落とし業務手続がストップしてしまいます。名義変更の手続きだけでなく、振替口座の変更手続きも行っておきましょう。インターネットのホームページで手続きできたり、手続き用紙がダウンロードできたりする公共機関も増えているので、利用するのもよいでしょう。
    公共料金等の名義変更

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