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回答一覧

  • Q1. 相続税の申告のために必要な準備はありますか?

    A1. 相続税の申告をするまでに、相続人や遺産内容を確認し、遺産分割を決めておかなくてはなりません。


    ■相続税の申告までの流れ

    1.相続人の確認
     被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

    2.遺言書の有無の確認
     遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます(公正証書遺言の場合は検認不要)。

    3.遺産と債務の確認
     遺産と債務を調べて、その目録や一覧表を作っておきます。
     また葬式費用も遺産額から差し引くことができるので、領収書などを確認しておきます。

    4.遺産の評価
     相続税がかかる財産の評価については、相続税法と相続財産基本通達により決められ、
     一般に公表されています。

    5.遺産の分割
     相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
     ・相続人の中に未成年者がいたら
      ⇒家庭裁判所で未成年者の特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に
       代わって遺産の分割協議を行い、分割の結果に基づいて相続財産の申告をします。
     ・期限までに分割できなかったら
      ⇒法定相続分で相続したものとして、相続税の申告をします

    6.申告と納税
     被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行います


    ■相続税の申告と納税

    申告書の提出先・納税先:
    被相続人の住所地を所轄する税務署

    納税方法・期限:
    申告書の提出期限までに現金納付が原則

    申告書類:
    申告書類は相続人全員で1部を提出する。
    1部だけ作成して、全員が署名・押印する

  • Q2. どのくらい財産があると、相続税がかかりますか?

    A2. 正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません。
    正味の遺産額(遺産から借金や非課税財産を差し引き、みなし相続財産や生前贈与財産を足した後の遺産)が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありませんし、申告する必要もありません。また、遺産額が基礎控除額を超えていても、相続税のさまざまな特例や控除を利用することで、相続税がかからなかったり、わずかですんだりする場合もあります(申告書の提出が必要です)。

    【基礎控除額】
    [5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数]
    1人:6,000万円
    2人:7,000万円
    3人:8,000万円
    4人:9,000万円

    【正味の遺産額の計算のしかた】
    [正味の遺産額=相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産-債務・葬式費用-非課税財産]

    ■相続財産:土地、家屋、借地権、預貯金、現金、有価証券、ゴルフ会員権、家財、書画、骨董など
    ■みなし相続財産:生命保険金、死亡退職金、年金、低額譲り受けなど
    ■相続開始前3年以内の贈与財産:相続開始前3年以内の生前贈与
    ■債務・葬式費用:借金、未払い金(税金、医療費、入院費、家賃、地代、(買掛金)、葬式費用など
    ■非課税財産:生命保険金控除、死亡退職金控除、墓所、祭祀用具、香典、花輪代、弔慰金、公益事業財産、寄付など

    遺産額の計算の仕方

  • Q3. 相続税を期限までに納められそうにない場合はどうすればいいですか?

    A3. 要件を満たせば、延納(分割払い)できます。延納が無理なら物納(相続した財産そのもので納付)という方法もあります。

    ●延納

    【延納のための要件(全て満たしていること)】
    ・相続税額が10万円を超えること
    ・納期限までに金銭で納付することが困難な事由があること
    ・申告期限(10ヶ月以内)までに延納申請書を提出すること
     (提出先:故人の住所地を所轄する税務署)
    ・担保を提供すること(延納税額50万円未満で延納期間が3年以下の場合は不要)

    <延納できる期間>
    延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続した財産の課税価格のうちに占める不動産の価格の比率によって違ってきます。

    <延納の際の利子税>
    利子税は通常年6%(延納期間5年)です。ただし、相続または遺贈により取得した財産の価額の合計額のうち、不動産等の占める割合によって、延納期間と利子率が異なります。

    ●物納

    【物納のための要件(すべて満たしていること)】
    ・延納によっても現金での納付が困難なこと
    ・物納できる財産があること
    ・相続税の申請期限(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署
     長に提出すること(提出先:故人の住所地を所轄する税務署)

    <物納できる財産とその優先順位>
    物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち、日本国内にある以下のもので、その優先順位も以下のように決められています。
    @国債、地方債、不動産、船舶
    A社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、
     株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託
     の受益証券
    B動産

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