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回答一覧
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- Q1. 生命保険の死亡保険金の受け取り方を教えてください。
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A1. まず保険会社に連絡し、所定の請求手続きを行います。
生命保険に加入していた人が死亡しても、自動的に保険金が支払われるわけではありません。まず保険会社に連絡し、所定の請求手続きを行います。なお、次のような場合には、保険金が受け取れないことがあります。
・被保険者が保険契約後一定期間(2~3年)以内に自殺した場合
・健康状態が正しく告知されていない場合
・故意や犯罪による場合
■生命保険金の請求のしかた
いつまでに:
3年以内(3年を過ぎると無効になる)
必要なもの:
・保険会社所定の請求書
・保険証券
・印鑑証明書
・戸籍謄(抄)本
・保険会社所定の診断書、入院、手術証明書
・事故証明書
・除籍謄(抄)本
・死亡診断書(コピー可)
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- Q2. 交通事故で死亡した場合は?
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A2. 遺族は自賠責保険の支払いを受けられます。
自動車の所有者は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しています。交通事故で死亡した場合、遺族は自賠責保険の支払いを受けられます。加害者側から自発的に支払われない場合は、被害者側から請求できます。
■自賠責保険の請求のしかた
どこに:
加害者が加入している保険会社
請求する人:
事故の加害者または被害者。
死亡の場合は損害賠償請求権のある親族、保険の受取人など
必要なもの:
・交通事故証明書
・事故発生状況調査書(用紙は保険会社にあります)
・医師の診断書または死亡診断書(死体検案書)
・実印と印鑑証明書
・被害者が請求するときは診療報酬明細書(医師に所定の用紙へ記入してもらう)
・通院交通費明細書
・休業損害証明書等
※加害者が請求する場合は上記の他に必要となる書類があります。
どちらにしても、保険会社に必要書類等を確認しましょう。