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回答一覧

  • Q1. 生命保険の死亡保険金の受け取り方を教えてください。

    A1. まず保険会社に連絡し、所定の請求手続きを行います。

    生命保険に加入していた人が死亡しても、自動的に保険金が支払われるわけではありません。まず保険会社に連絡し、所定の請求手続きを行います。なお、次のような場合には、保険金が受け取れないことがあります。
    ・被保険者が保険契約後一定期間(2~3年)以内に自殺した場合
    ・健康状態が正しく告知されていない場合
    ・故意や犯罪による場合

    ■生命保険金の請求のしかた

    いつまでに:
    3年以内(3年を過ぎると無効になる)

    必要なもの:
    ・保険会社所定の請求書
    ・保険証券
    ・印鑑証明書
    ・戸籍謄(抄)本
    ・保険会社所定の診断書、入院、手術証明書
    ・事故証明書
    ・除籍謄(抄)本
    ・死亡診断書(コピー可)

  • Q2. 交通事故で死亡した場合は?

    A2. 遺族は自賠責保険の支払いを受けられます。

    自動車の所有者は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しています。交通事故で死亡した場合、遺族は自賠責保険の支払いを受けられます。加害者側から自発的に支払われない場合は、被害者側から請求できます。

    ■自賠責保険の請求のしかた

    どこに:
    加害者が加入している保険会社

    請求する人:
    事故の加害者または被害者。
    死亡の場合は損害賠償請求権のある親族、保険の受取人など

    必要なもの:
    ・交通事故証明書
    ・事故発生状況調査書(用紙は保険会社にあります)
    ・医師の診断書または死亡診断書(死体検案書)
    ・実印と印鑑証明書
    ・被害者が請求するときは診療報酬明細書(医師に所定の用紙へ記入してもらう)
    ・通院交通費明細書
    ・休業損害証明書等

    ※加害者が請求する場合は上記の他に必要となる書類があります。
     どちらにしても、保険会社に必要書類等を確認しましょう。

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