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  • Q1. 遺言書が見つかりました。開封してもよいのでしょうか。

    A1. 開封する前に、家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。

    一般の遺言はほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。家庭内で発見された自筆証書遺言は、まず家庭裁判所で検認※を受けなくてはなりません。公正証書遺言は原本が公証人役場に保管しんされており、検認の必要はありません。

    ※検認とは
    遺言の存在をはっきりさせて紛失を避け、記載内容を確認して偽造・変造を防ぐために行われます。もしも検認前に開封したり遺言を執行したりすると、5万円の科料に処せられます。検認は、家庭裁判所で相続人とその他の利害関係者の立ち会いのもと、遺言の記載内容が確認され、「検認調書」が作成されます。立ち会わなかった関係者には、検認された旨の通知がきます。

    ■検認の申し立てのしかた

    申し立てる人:
    遺言書の発見者または保管者

    申し立て期限:
    相続開始後できるだけ早く。発見後すぐに。

    申し立て先:
    相続開始地を管轄する家庭裁判所

    必要なもの:
    @申立人の戸籍謄本
    A遺言者の戸(除)籍謄本
    B相続人全員の戸籍謄本
    C受遺者の戸籍謄本
    D印鑑

  • Q2. すべて遺言書の通りにしないといけないのですか?

    A2. 相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくても構いません。

    遺言がある場合、法的相続分を無視した指定相続分になっていても、原則としては、それに従わなくてはなりません。でも、法定相続人が最低限もらえる遺産(遺留分)さえもらえなかった場合は、その相続人は遺留分を請求する法的権利を持っています。また、相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくても構いません。遺言は最優先で執行されますが、遺言ができない事柄もありますし、書式の不備などから無効になる場合もあります。

    ■遺言書が無効の場合

    自筆証書遺言が無効になる例:
    ・年月日がない
    ・押印がない
    ・訂正印がない
    ・全文が自筆でない(代筆、ワープロ・パソコンは無効)
    ・署名がない

    ■遺言できない(法的拘束力がない)事柄

    @結婚や離婚に関すること
     結婚や離婚は当事者双方の合意なくしてありえないので、遺言で書き残しても無効です。

    A養子縁組に関すること
     養子縁組、養子縁組の解消は生前でないとできません。

    B遺体解剖や臓器移植に関すること
     遺体解剖や臓器移植は遺族の同意なしにはできません。遺族が故人の意志を尊重して同意
     すれば、実行されることになります。

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