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回答一覧
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- Q1. 相続人全員が集まって分割協議ができません。どうすればよいでしょうか。
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A1. 全員で協議できれば、郵便や電話等を利用しても問題ありません。ただし、相続人全員がその協議方法について納得していることが必要です。
遺産分割協議は全員が顔を合わせて相談するのが最善です。しかし、遠方に住んでいる、多忙である、健康上の理由などで、全員が集まるのが不可能な場合は、相談は郵便や電話などで行い、分割協議書への署名・押印は、郵便などを利用しても構いません。相続人同士で協議ができない場合は、家庭裁判所へ遺産分割の調停・または審判の申し立てなどをして、遺産分割をすることになります。
●分割協議の流れ
1.誰が相続人なのか確認する。
2.連絡などをするリーダーを決める(相続人全員の承諾を得る)。
3.分割協議にあたって、分割協議書を作成することを提案する。(相続人全員の承諾を得る)
4.遺産の分割について相談する。
5.相談がまとまったら、分割協議書を作成し、相続内容について相違がないこと確認するため
に、全員が署名・押印する。
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- Q2. 遺産分割協議書などの、届け出文書の書き方を教えてください。
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A2. 改ざんを防ぐための数字や金額の書き方、字句の訂正方法などを知っておきましょう。
■届け出文書の書き方
筆記具等:
黒のボールペンを用い、書体を崩さず、丁寧な楷書体で書く。
数字:
・縦書きのときは漢数字、横書きのときは算用数字が基本
・登記申請書、契約書、遺言書などは、改ざんを防ぐため、重要な数字部分には、
「壱、弐、参、拾、百、千(研)、萬、億」などの多角漢数字を用いるのが原則
金額:
・算用数字の場合は、数字と数字の間に数字を書き加えられることのないように、3桁ごとを
()で区切る
・金額の最初には「」、末尾に「-」をつける
・漢数字の場合は、単位を入れながら多角漢数字を用い、金額の頭に「金」、末尾に「円也」
を書く
住所:
略さず正式表記で書く
・横書きは「3丁目22番1号」
・縦書きなら「三丁目二十二番一号」
日付:
必ず自署で記入
字句の訂正:
・間違えた字句は訂正する文字を2本線で消す
・正しい字句を書き加える
→横書きの場合はその上の行間に
→縦書きの場合はその右の行間に
・加除訂正の文字数を「○○字削除○字加入」と書き、その上に押印する
→横書きの場合は左の欄外に
→縦書きの場合は上の欄外に
・字句の削除のみの場合は、間違えた箇所を2本線で消し、行の欄外に「○字削除」と
記入して押印する
・加入のみの場合も同様の要領で記載・押印する
・遺産分割協議書などの場合は全員が押印する
・押印する印鑑は、署名押印の印鑑と同じものを使う