HOME > 葬儀に関するQ&A
葬儀に関するQ&Aカテゴリ
質問一覧
回答一覧
-
- Q1. 遺族年金には種類があると聞きましたが?
-
A1. 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。
どの遺族年金を受け取れるかは、亡くなった人の職業によって異なり、遺族年金をもらえる遺族の範囲も決められています。厚生年金加入者の遺族のうち、「子どものいる妻」「子ども」には、遺族厚生年金・遺族共済年金に併せて遺族基礎年金も支給されます。
※「子ども」とは、18歳の年度末以前の子(子が障害者の場合は20歳未満)を意味します。
■遺族基礎年金
もらえる人:
故人が国民年金に加入(自営業者等だけでなく、厚生年金・共済年金加入者も含む)しており、その人に生計を維持されていた
@子どものいる妻 A子ども。
年金額(平成20年4月現在):
妻1人 なし
妻と子1人 1,020,000円 子1人 792,100円
妻と子2人 1,247,900円 子2人 1,020,000円
妻と子3人 1,323,800円 子3人 1,095,900円
<手続き>
どこで:
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
必要なもの:
・死亡した被保険者と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・世帯員全員の住民票(除籍の記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書・振込先口座番号
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・課税、非課税証明書など
いつまでに:
なるべく早く(死亡から5年以内)
■遺族厚生年金・遺族共済年金
もらえる人:
故人が厚生年金(共済年金)に加入していて(会社員、公務員等)、その人に生計を維持されていた遺族(1妻、夫、子4父母3孫4祖父母。子のない妻ももらえる。妻以外には年齢条件があります)。
もらえる金額:
※故人の報酬額、年金の加入月数などによって異なります。
<手続き>
どこで:
死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所
退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所
必要なもの:
事前に請求先に確認してください
・死亡した被保険者と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・年金証書(年金を受けていた場合)
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・世帯員全員の住民票(除籍の記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
・振込先口座番号
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・課税、非課税証明書など
いつまでに:
なるべく早く(死亡から5年以内)
-
- Q2. 国民年金に加入していた夫が死亡しました。母子のための保障はありますか?
-
A2. 一定の条件を満たしているなら、手続きすれば遺族基礎年金が受給できます。
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった場合には、生計を維持されていた「子のある妻」または「子」は遺族基礎年金を受給できます。ただし、加入中の場合、亡くなった人の保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
■遺族基礎年金の受給対象となる条件
@18歳の年度末(3月31日)以前の子(子が障害者の場合は20歳未満)がある妻
A18歳の年度末(3月31日)以前の子(子が障害者の場合は20歳未満)
※「子」は未婚であること
※「妻」には内縁の妻も含む
※父親が死亡したときに胎児だった子は生まれてから遺族基礎年金の受給対象になる。
年金額(平成20年4月現在):
妻1人 なし
妻と子1人 1,020,000円 子1人 792,100円
妻と子2人 1,247,900円 子2人 1,020,000円
妻と子3人 1,323,800円 子3人 1,095,900円
■遺族基礎年金の請求のしかた
どこで:
請求者の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
いつまでに:
なるべく早く(死亡から5年以内)
請求する人:
受給資格のある遺族。未成年の場合は、法定代理人の同意が必要。
必要なもの:
・故人と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・世帯全員の住民票(除籍の記載があるもの)
・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書
・預貯金通帳等の口座番号(年金振込み用)
・請求者の所得額証明書
・印鑑
-
- Q3. 厚生年金に加入していた夫が死亡した場合は?
-
A3. 厚生年金の被保険者が死亡した場合は、遺族厚生年金が受給できます。
厚生年金の被保険者が死亡した場合は、遺族厚生年金が受給できます。厚生年金の被保険者は国民年金の加入者でもあるので、子の年齢によっては遺族基礎年金も受給できます。
■受給対象となる条件
●故人の条件
@在職中の厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)
A老齢厚生年金の受給資格を満たしている人
B1級または2級の障害厚生年金の受給権者
C被保険者であった人が、退職後、被保険者期間中の病気やけがで、初診日から5年以内に
死亡したとき
D老齢厚生年金の受給権者
●遺族の条件
故人によって生計を維持されていた遺族は次の@〜Dの順番で受給資格がある。
@配偶者(夫は55歳以上、妻は年齢制限なし。夫への支給は60歳から)
A子(18歳の年度末以前まで。子が障害者の場合は20歳未満)
B父母(55歳以上、支給は60歳から)
C孫(18歳の年度末以前まで。子が障害者の場合は20歳未満)
D祖父母(55歳以上、支給は60歳から)
■遺族基礎年金の請求のしかた
どこで:
故人の勤務先を所轄する社会保険事務所。
退職者の場合は、住所地を管轄する社会保険事務所
いつまでに:
なるべく早く(死亡した日から5年以内)
請求する人:
受給資格のある人
必要なもの:
・年金手帳、基礎年金番号通知書
・年金証書(年金を受けていた場合)
・戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
・世帯全員の住民票(除籍記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書
・預貯金口座番号(年金振込用)
・印鑑
・課税、非課税証明書
-
- Q4. 国民年金のみに加入していた夫が死亡後、妻は60歳から年金がもらえると聞きましたが...。
-
A4. 故人の第1号被保険者としての保険料納付期間が25年以上あり、婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係含む)は、60歳~65歳まで寡婦年金を受給できます。
■受給対象となる条件
@受給要件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻
A故人(夫)が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、まだ老齢基礎年金を受給して
いない場合(繰りあげ受給している場合は不可)、または、障害基礎年金を受給していない
場合。
■受給権を失うとき
・妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになった場合。
・妻が65歳以前に繰り上げ支給を受ける場合。
■寡婦年金の請求のしかた
どこで:
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
いつまでに:
なるべく早く(死亡から5年以内)
請求する人:
受給資格のある妻
必要なもの:
・故人と請求者の年金手帳、基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・住民票(除籍の記載のあるもの)
・預貯金の口座番号(年金振込み用)
・印鑑
・課税、非課税証明書
-
- Q5. 遺族年金も寡婦年金ももらえないのですが...
-
A5. 死亡一時金が受けられる場合があります。
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡した場合、条件を満たす遺族は@Aの順で死亡一時金を受けられます。
■受給対象となる条件
@受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子。
A生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順。
■死亡一時金の請求のしかた
【どこで】
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
いつまでになるべく早く(死亡から5年以内)
【請求する人】
受給資格のある遺族
【必要なもの】
・故人の年金手帳、基礎年金番号通知書
・住民票(除籍の記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
・預貯金の口座番号(死亡一時金振込み用)・印鑑
-
- Q6. 仕事中や通勤途中で亡くなった場合は?
-
A6. 会社員等が仕事中や通勤途中で亡くなった場合には、労災保険の補償給付が受けられます。
会社員等が業務上または通勤災害による傷病で死亡したとき、あるいは業務が原因で病気になり死亡したときには、労働者災害補償保険(労災保険)の補償対象になります。故人の収入によって生計を維持していた遺族には、遺族補償年金が、そのほかの遺族には遺族補償一時金が支給されます。これらの年金や一時金とは別に特別支給金300万円も支給されます。また、労災保険からは、葬儀執行者に葬祭費の支給もあります。遺族は労災からの給付に加え、条件を満たせば遺族基礎年金や遺族厚生年金も受給できますが、その場合、年金からの支給額は満額ではなく調整されます。
■労働者災害補償保険の請求のしかた
どこで:
勤務先を所轄する労働基準監督署
いつまでに:
死亡から5年以内
請求する人:
故人の収入で生計を維持していた遺族
必要なもの:
・死亡診断書(死体検案書)
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・生計の同一を証明する書類・印鑑
・課税、非課税証明書
※必要書類は事前に請求先にお問い合わせください。
-
- Q7. 仕事中に事故で死亡した場合は、遺族にどんな給付がありますか?
-
A7. 生計を維持していた人の遺族には、労災保険から年金または一時金が支給されます。
労働者が仕事中に仕事に関する事故や通勤途上の事故などで死亡した場合には、労災保険から遺族(補償)給付(年金・一時金)が受けられます。
労働者の死亡当時、生計を維持されていた遺族(受給順に@配偶者A子B父母C孫D祖父母E兄弟姉妹)には遺族(補償)年金が支給されます。
死亡や婚姻、年齢要件に該当しなくなった場合などで最先順位者が受給権を失った場合は、次の順位の人が受給権を得ます(転給制度)。
■遺族(補償)年金の遺族の条件
妻以外の遺族には年齢条件があります。障害等級5級以上の遺族であれば、年齢に関係なく受給資格が発生します。
妻:制限なし
子・孫:18歳に達する日以後最初の年度末(3月31日)まで
夫・父母・祖父母:55歳以上(支給は60歳から)
兄弟姉妹:18歳に達する日以後最初の年度末(3月31日)まで、
あるいは55歳以上(支給は60歳から)